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東京都椅子張り技能士会 会則−令和3年12月 改訂
東京都椅子張り技能士会会則
第 1 章 総 則
第 1 条 (目 的)
本会は、職業能力開発促進法に基づく技能士の技能及び知識の向上と後輩の育成指導につとめ、
技能士の社会的地位の向上を図り、もって、わが国産業経済の発展に寄与することを目的とする。
第 2 条 (名称及び事務所)
本会は、東京都椅子張り技能士会と称し、事務所を東京椅子張同業者組合連合会事務所に置く。
第 2 章 事 業
第 3 条 (事 業)
本会は、第1粂の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)技能士の技能及び知識の向上を図るための研修会、見学会、
技能競技大会等の開催及び参加。
(2)技能に関する調査研究及び情報の提供並びに啓蒙宣伝。
(3)職業訓練及び技能検定の実施に対する協力。
(4)関係結団体との連絡及び協力。
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な事業。
第 3 章 会 員 等
第 4 条 (会 員)
本会の会員の資格を有するものは、次のとおりとする。
(1)正会員は椅子張り技能士であるもの。
(2)準会員は椅子張り技能士になるうとするもの。
(3)特別会貞は、前各号に掲げるもののほか、本会の目的に賛同するもの。
第 5 条 (加 入)
本会の会員になうとするものは、入会の申込をし理事会の承経を得なければならない。
第 6 条 (退 会)
会員は、理由を付した書面により会長に申し出て本会を退会することができる。
第 7 条 (除 名)
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により
除名することができる。ただし、10日前に会員に対しその旨を通知し、
かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)本会の目的達成又は事業の運営を妨げたとき。
(2)会費の納入その他会員の義務を怠ったとさ。
(3)本会の信用を失わせる行為をしたとき。
第 8 条 (議決権及び選挙権)
会員は、各1個の議決権及び選挙権を有する。
第 9 条 (会費及び入会金)
会費及び入会金の額は、次のとおりとする。
(1)正会員及び準会員の会費は、年額 5,000円。
(2)特別会員の会費は、年額 10,000円。
(3)入会金は 1,000円。
2.会費は、毎年6月末までに当該年度分を納入するものとする。
ただし、6月1日以降会員になった者は、当該年度に限り、
入会の日の属する月の翌月の末日までとする。入会金は入会のとき納入する。
3.徴収した会費及び入会金は、会員が退会した場合にも返還しない。
第 4 章 役 員
第 10 条 (役 員)
本会に次の役員を置く。 、
会 長 1名
副 会 長 4名
理 事 20名以内
会 計 2名
会計監査 2名
第 11 条 (役員の選任)
役員は、総会において選任し又は解任する。
第 12 条 (役員の任期)
1.役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了後、又は辞任後においても、後任者が就任する
まで引続きその職務を行うものとする。
第 13 条 (役員の職務)
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、
あらかじめ会長が指名した順位に従い、その職務を代行する。
3.理事は理事会を組織して、会務の執行を図る。
第 14 条 (相 談 役)
1.本会に、相談役を置くことができる。
2.顧問は、理事会の意見を聞りて、会長が委嘱する。
第 5 章 会 議
第 15 条 (総 会)
1.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.会長は、毎事業年度に1回通常総会を招集する。
3.会長は、必要あると認めたとき、又は会員総数の5分の1以上に
当たる会員から請求あったときは、臨時総会を招集する。
4.総会の招集は、開催日の10日前までに、日時、場所及び附議すべき事項を
記載し書面をもって、会員に通知するものとする。
第 16 条 (総会の議長)
総会の議長は会長とする。
第 17 条 (総会の議決事項)
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)会則の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定又は変更
(3)会員の除名
(4)役員の選任及び解任
(5)会費に関する事項
(6)重要な財産の処分
(7)解散
(8)その他理事会が必要と認める事項
第 18 条 (総会の議事)
1.総会は、会員総数の2分の1以上が出席しなければ、
会議を開き議決することができない。
2.総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。ただし、前条第1号、第3号及び第7号に
係る議事は、出席会員の3分の2以上の多数で決する。
3.前2項の場合において、書面をもって議決権の行使を
他の会員に委任した会員は、出席者とみなす。
4.総会の議事については、議事録を作成し、
議長及び議長が指名する理事がこれに署名するものとする。
第 19 条 (理 事 会)
1.理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2.理事会は必要に応じ会長が招集する。
3.理事会の議長は会長とする。
4.理事会は、構成員総数の2分の1以上が出席しなければ
会議を開き議決することができない。
5.理事会の議事は、出席構成員の過半数で決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
6.前条第3項及び第4項の規定は、理事会の議事について準用する。
第 20 条 (理事会の議決事項)
次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)総会に提出する議案
(2)会務の運営に関する重要事項
(3)この会則に基づき理事会が処理すべき事項
(4)その他会長が必要と認めた事項
第 21 条 (部 会)
1.本会は、会務の執行上必要あるときは、専門部会を置くことができる。
2.専門部会に閲し必要な事項は、理事会において定める。
第 6 章 資産及び会計
第 22 条 (資 産)
本会の資産は、会費、入会金、寄附金及び事業に伴う収入等を
もって構成し、理事会の定めるところにより会長が管理する。
第 23 条 (経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第 24 条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第 7 章 雑 則
第 25 条 (事 務 局)
1.本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に会長が任命する職員を置く。
3.事務局に関する事項は、理事会の承認を経て会長が別に定める。
第 26 条 (実施規程)
この会則に定めるもののほか、本会の運営に閲し必要な事項は、
理事会の承認を経て会長が別に定める。
(施行期日)この会則は、本会設立の目平成元年12月14日から施行する。